○北設広域事務組合公告式条例

平成13年3月16日条例第2号

第1条(趣旨)

第2条(条例の公布)

第3条(規則に関する準用)

第4条(規程の公表)

第5条(その他の規則及び規程の公表)

第6条(施行期日の特例)

附則

○北設広域事務組合公告式条例

平成13年3月16日
条 例 第 2 号

 (趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

 (条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、北設広域事務組合(以下「組合」という。)の事務所前及び組合規約(平成13年北設広域事務組合規約第1号)第3条に規定する共同処理する事務毎に、同条右欄に掲げる関係町村の役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

 (規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

 (規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

 (その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合議会及びその他組合の機関の定める規則で公表を要するものについてこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは、「議長又は当該機関若しくは当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合議会及びその他組合の定める規程で公表を要するものについてこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは、「議長名又は当該機関名若しくは当該機関を代表する者の名」と、「管理者印」とあるのは「議長印又は当該機関印若しくは当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

 (施行期日の特例)

第6条 管理者、組合議会及びその他組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。


   附 則

 (施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

 (北設衛生処理組合公告式条例の廃止)

2 北設衛生処理組合公告式条例(昭和45年組合条例第2号)は、廃止する。