○北設広域事務組合議会定例会条例

平成13年3月16日条例第3号

附則

○北設広域事務組合議会定例会条例

平成13年3月16日
条 例 第 3 号

改正 平成14年 9月13日条例第2号

改正 令和 元 年 9月26日条例第1号


 北設広域事務組合議会の定例会は、毎年2月及び9月にこれを開催する。但し、都合により繰り上げ又は繰り下げることができる。


   附 則

 (施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

 (北設衛生処理組合議会の定例会の回数を定める条例の廃止)

2 北設衛生処理組合議会の定例会の回数を定める条例(平成4年組合条例第3号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。