○北設広域事務組合議会傍聴規則

平成17年10月1日規則第21号

第1条(趣旨)

第2条(議会の傍聴)

附則

○北設広域事務組合議会傍聴規則

平成17年10月1日
規 則 第 21 号

 (趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

 (議会の傍聴)

第2条 議会の傍聴は、設楽町の例による。


   附 則

 この規則は、平成17年10月1日から施行する。