○北設広域事務組合情報公開条例

平成17年10月1日条例第4号

第1条(目的)

第2条(情報公開等)

附則

○北設広域事務組合情報公開条例

平成17年10月1日
条 例 第 4 号

 (目的)

第1条 この条例は、情報の公開を求める住民の知る権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、開かれた行政を推進し、もって組合の執り行う施策に対する住民の理解を深め、相互の信頼関係を増進することを目的とする。

 (情報公開等)

第2条 情報公開の推進及び方法は、設楽町の例による。


   附 則

 この条例は、平成17年10月1日から施行する。