○北設広域事務組合行政手続条例

平成17年10月1日条例第3号

第1条(趣旨)

第2条(処分、行政指導及び届出に関する手続)

附則

○北設広域事務組合行政手続条例

平成17年10月1日
条 例 第 3 号

 (趣旨)

第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号)第38条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって関係住民の権利利益の保護に資することを目的とする。

 (処分、行政指導及び届出に関する手続)

第2条 処分、行政指導及び届出に関する手続は、設楽町の例による。ただし、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。


   附 則

 この条例は、平成17年10月1日から施行する。