○北設広域事務組合庁用自動車管理規程

平成17年10月1日訓令第5号

第1条(趣旨)

第2条(庁用車の管理)

附則

○北設広域事務組合庁用自動車管理規程

平成17年10月1日
訓 令 第 5 号

 (趣旨)

第1条 この訓令は、組合の所有する自動車(以下「庁用車」という。)の効率的な管理を行うことによって、安全運転と行政能率の向上を図るため、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 (庁用車の管理)

第2条 庁用車の管理は、設楽町の例による。


   附 則

 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。