○北設広域事務組合職員の再任用に関する条例

平成17年10月1日条例第8号

第1条(趣旨)

第2条(職員の再任用)

附則

○北設広域事務組合職員の再任用に関する条例

平成17年10月1日
条 例 第 8 号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第6条の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)に関し必要な事項を定めるものとする。

 (職員の再任用)

第2条 職員の再任用は、設楽町の例による。


   附 則

 この条例は、平成17年10月1日から施行する。