○北設広域事務組合職員の定年等に関する条例

平成17年10月1日条例第10号

第1条(趣旨)

第2条(職員の定年等)

附則

○北設広域事務組合職員の定年等に関する条例

平成17年10月1日
条 例 第 10 号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

 (職員の定年等)

第2条 職員の定年等は、設楽町の例による。


   附 則

 この条例は、平成17年10月1日から施行する。