○北設広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年10月1日条例第11号

第1条(趣旨)

第2条(職員の懲戒の手続及び効果)

附則

○北設広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年10月1日
条 例 第 11 号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

 (職員の懲戒の手続及び効果)

第2条 職員の懲戒の手続及び効果は、設楽町の例による。


   附 則

 この条例は、平成17年10月1日から施行する。