○北設広域事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年10月1日条例第13号

第1条(趣旨)

第2条(職員の職務に専念する義務の特例)

附則

○北設広域事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年10月1日
条 例 第 13 号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

 (職員の職務に専念する義務の特例)

第2条 職員の職務に専念する義務の特例は、設楽町の例による。


   附 則

 この条例は、平成17年10月1日から施行する。