○北設広域事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成17年10月1日条例第15号

第1条(趣旨)

第2条(職員の育児休業等)

附則

○北設広域事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成17年10月1日
条 例 第 15 号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第6条の2、第7条並びに第9条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

 (職員の育児休業等)

第2条 職員の育児休業等は、設楽町の例による。


   附 則

 この条例は、平成17年10月1日から施行する。