○北設広域事務組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成17年10月1日条例第22号

第1条(趣旨)

第2条(財産の交換、譲与、無償貸付等)

附則

○北設広域事務組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成17年10月1日
条 例 第 22 号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第237条第2項の規定により、財産の交換、譲与、無償貸付等について必要な事項を定めるものとする。

 (財産の交換、譲与、無償貸付等)

第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等は、設楽町の例による。


   附 則

 この条例は、平成17年10月1日から施行する。