○北設広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月25日条例第3号

第1条(趣旨)

第2条(長期継続契約を締結することができる契約)

附則

○北設広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月25日
条 例 第 3 号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

 (長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、設楽町の例による。


   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。