○北設広域事務組合資源回収活動奨励金交付要綱

平成22年3月29日訓令第2号

第1条(目的)

第2条(交付の対象)

第3条(対象資源)

第4条(資源物の搬入)

第5条(奨励金)

第6条(奨励金の交付)

第7条(奨励金の返還)

附則

 

○北設広域事務組合資源回収活動奨励金交付要綱

平成22年3月29日
訓 令 第 2 号

 (目的)

第1条 この要綱は、再生資源の回収活動を行なう次条に定める団体に対し、資源回収活動奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、廃棄物の減量化を促進し、資源の再生化を図ることを目的とする。

 (交付の対象)

第2条 奨励金の交付対象となる団体は、北設広域事務組合規約(平成13年北設広域事務組合規約第1号)第2条に掲げる組合を組織する町村の行政区又はそれに類する組織で管理者が認めるものとする。

 (対象資源)

第3条 奨励金の対象となる資源物は、前条の団体の区域内から発生した次に定めるものとする。

(1) 段ボール

(2) 新聞

(3) 雑誌類

 (資源物の搬入)

第4条 第2条の団体が回収をした資源物は、当該団体が北設広域事務組合中田クリーンセンターへ直接搬入をし、同施設で計量を行うものとする。

 (奨励金)

第5条 奨励金の額は、搬入した資源物の重量に毎年度半期ごとに管理者が定める単価を乗じて得た額とする。ただし、奨励金の額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 管理者は、前項の算出方法に基づく額が10円に満たない場合は、奨励金を交付しないものとする。

 (奨励金の交付)

第6条 管理者は、半期ごとに搬入した量に基づき奨励金の額を算出し、搬入団体に奨励金を交付するものとする。

 (奨励金の返還)

第7条 管理者は、偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けた団体があった場合は、奨励金の全部又は一部について返還を命ずることができる。


   附 則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。