○北設広域事務組合光接続講習会補助金交付要綱

平成30年3月30日訓令第2号

第1条(目的)

第2条(補助の対象)

第3条(補助対象となる講習会及び経費)

第4条(補助金額)

第5条(申請手続き等)

第6条(その他)

附則

 

○北設広域事務組合光接続講習会補助金交付要綱

平成30年3月30日
訓 令 第 2 号

 (目的)

第1条 この要綱は、光ファイバ通信網の維持管理を図るために講習会を受講する次条に定める者に対し、光接続講習会補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、情報通信分野の専門的技術及び知識の習得を図ることを目的とする。

 (補助の対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、北設楽郡内に事務所を有し、かつ北設楽郡内で1年以上事業活動の実績のある法人又は個人その他管理者が認める者であり、ネットワーク利用料を滞納していないものとする。

 (補助対象となる講習会及び経費)

第3条 補助対象となる講習会(以下「講習会」という。)は、次の全ての項目を含むものであり、補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、講習会における教材費及び管理者が必要と認める経費とする。

(1) 光ファイバの種類、特徴、構造等基礎知識

(2) 光ファイバの融着接続、コネクタ接続、光線路測定等の実習

 (補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。)とし、1名につき6万円を限度とする。

2 補助金の交付決定をしようとする者の前項の規定による補助金の額(以下「本来の補助金額」という。)の合計が予算額を超えるときは、予算額を本来の補助金額に応じて按分して得た額を交付する。

 (申請手続き等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、講習会終了後に補助金交付申請書(様式第1号)を終了証の写しを添えて提出しなければならない。

 (その他)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、管理者が定める。

   附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。


第1号様式第5条関係

光接続講習会補助金申請書

北設広域事務組合管理者 殿

 

 私は、下記講習会を受講しましたので光接続講習会補助金を申請します。

 

申請日     年  月  日

会社名                      印
住所又は
所在地
 
氏名                      印
受講日   年   月   日 〜     年   月   日
講習名 
受講料                      円
振込口座金融機関名           店名
      フリガナ         
普通・当座(名義人              番号        )
備考 添付書類:講習会修了証(写)